朽廃の証明は難しいですね。
【質問】 借家がかなり傷んでいるので大家さんに修繕のお願いをしたところ、朽廃しているから明け渡してほしいと言われましたが、応じなければならないでしょうか。建物の朽廃とはどういう状態をいいますか。
【答え】 建物が時の経過によって自然に損傷して、人が住むに耐えられない程度に傷んだ状態をいいます。抽象的な説明ではわかりにくいので、朽廃を認めた判例と否定した判例を紹介しますが、朽廃についてはかなり厳しい認定をしています
(朽廃を認定した判例)
(1)築後60年を経過し、屋根瓦がずれ落ち雨漏りの箇所が多く、周囲の壁は崩壊し大穴があき、柱、板類、土台等は腐食して再びそのまま柱として使用できるものはなく、板類も使用に耐えるものはほとんどなく、修理するとしても新築に近い大改造を要し、経済的には新築する方が有利である。
(朽廃を否定した判例)
(1)木造建物につき、その柱、桁、屋根の小屋組などの要部に多少の腐食個所がみられても、これらの部分に基づき自らの力で屋根を支えて独立に地上に存在し、内部の出入りに危険を感じさせることもない。
参考になりましたか?
先日の案件は朽廃には該当しないと思われます。
| 固定リンク


コメント